南相馬市子育てWebサイト「げんきッズ!!ネット」メールマガジン会員登録について

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利用規約

南相馬市子育て応援Webサイト運営に関する要領


(趣 旨)
第1条 この要領は、南相馬市(以下「市」という。)がインターネット上に公開する南相馬市子育て応援Webサイト(以下「サイト」という。)の運営について、必要な事項を定めるとともに、サイトを利用して情報を発信する団体及びメールマガジンの配信を受けるものが遵守しなければならない事項を定める。


(団体登録の要件)
第2条 サイトを利用して情報を発信できるものは、次の各号の全ての要件を満たす、ボランティア団体やNPO法人、任意団体、社会福祉法人、企業、公共的団体などとし、市長による団体登録の承認を受けたものとする。
(1)市内において、営利でなく社会貢献を目的とした公益性の高い活動をしているもしくは子育て中の保護者による団体であること
(2)構成員が5名以上であること
(3)継続的・組織的に活動しており、団体の責任者が特定できること
(4)不当に参加を制限しない団体であること
(5)次に掲げる活動を行っていないこと
① 公序良俗に反する、又は反する疑いのある活動
② 法令等に違反、又は違反する疑いのある活動
③ 特定の宗教並びに特定の教派、宗派及び教団に関する活動
④ 特定の政党その他の政治団体の利害に関する団体及び公の選挙に関し特定の候補者を支持する活動
⑤ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)並びに暴力団及び暴力団員の統制下にある活動
⑥ サイトの運営を妨害しようとする活動
⑦ その他、市長が適当でないと認めた活動


(団体登録の申請)
第3条 前条の要件を満たし、団体登録しようとするものは、本要領を承諾したうえで、団体登録申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、市長へ提出しなければならない。
(1)団体の概要がわかる書類(会則、定款、規約、活動内容を記載した資料など、市内において、営利でなく社会貢献を目的とした公益的活動をしていることが分かる資料)
(2)会員または役員名簿(1年毎に名簿を提出するものとする。)


(団体登録の決定)
第4条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査の上、登録承認の可否を決定し、団体登録承認決定通知書(様式第2号)又は団体登録否承認決定通知書(様式第3号)により、当該団体へ通知するものとする。


(団体ID及びパスワード)
第5条 市長は、前条の規定により登録を承認された団体(以下「登録団体」という。)に対し、ID及びパスワードを交付するものとする。
2 登録団体は、ID及びパスワードを適切に管理するとともに、パスワードの定期的な変更など、その管理を厳正に行うものとし、不正な使用をしてはならない。
3 登録団体はID及びパスワードの譲渡、名義変更、売買などの行為は一切してはならない。
4 登録団体は、ID及びパスワードについて、第三者による使用など、不正に使用されていることを知ったときは、直ちに市長にその旨を届け出て、その指示に従わなければならない。
5 市長は、登録団体のID及びパスワードの使用上の過失及び第三者の利用に伴う損害の一切の責任を負わないものとする。


(団体登録内容の変更)
第6条 登録団体は、登録内容に変更があった場合は、サイト上で団体登録情報を変更しなければならない。


(団体登録の解除)
第7条 登録団体は、登録を解除しようとするときは、団体登録解除申出書(様式第4号)を市長へ提出するものとする。
2 市長は、前項の規定による申出を受けたときは、登録情報を削除する。
3 登録団体は、登録を解除したときは、サイトに関して保有する全ての権利を失うものとする。
4 市長は、登録を解除した団体に対し、提出書類等の返却義務を負わないものとする。


(登録団体による情報提供)
第8条 登録団体は、子どもや子育て中の保護者、子育て支援者を対象とした次に掲げる情報を、サイト上で提供することができる。ただし情報掲載に際しては、サイト上でサイト管理者による承認を受けなければならない。
(1)団体プロフィール
(2)次の条件を満たすイベント情報
① 市内または近隣自治体において実施するもの
② 広く一般の参加が可能であり、不当に参加を制限しないこと
③ 参加費が無料若しくは低廉であること
④ イベントの開催中に、特定商品等の購入の強制や各種勧誘に よる入会等の強制を行わないこと
(3)広く子育て家庭一般を対象とした、営利でなく社会貢献を目的とした公益性の高い情報
(4)団体の活動紹介
(5)その他市長が適切と認める情報
2 登録団体は、前項の規定にかかわらず、次の各項に該当する情報を提供してはならない。
(1)公序良俗に反する、又は反する疑いがある情報
(2)法令等に違反、又は違反する疑いがある情報
(3)他の登録団体及び第三者の著作権、肖像権及び知的財産権を侵害する情報
(4)他の登録団体及び第三者を誹謗又は中傷する情報
(5)他の登録団体及び第三者に不利益を与える情報
(6)選挙活動、政治活動、宗教活動、営利活動、その他これに類似する情報
(7)サイトの運営を妨害する情報
(8)子育て家庭へ提供する情報として、社会通念上、適当でないと市長が認める情報
3 登録団体は、前項の規定に該当する旨の指摘を市長から受けた場合は、情報の修正または削除を行わなければならない。


(団体登録の取消)
第9条 市長は、登録団体が次の各号のいずれかに該当するときは、登録団体の承諾を得ることなく、団体登録を取り消すことができるものとする。
(1)虚偽の申請又は不正な手段により登録を受けたとき
(2)同一の者による二重登録を行ったとき
(3)第2条に規定する登録要件を欠いたとき
(4)第8条に規定する禁止事項を行ったとき
(5)サイトの運営を妨害したとき
(6)2年間、情報の新規登録や更新を行わなかったとき
(7)その他市長が登録を適当でないと認めたとき
2 市長は、前項の規定により登録を取り消した場合は、団体登録取消通知書(様式第5号)により、当該団体へ通知するものとする。
3 市長は、団体登録を取り消したときは、登録団体の承諾の有無に関わらず、登録情報を削除することができる。
4 登録団体は、登録を取り消されたときは、サイトに関して保有する全ての権利を失うものとする。
5 市長は、登録を取り消した団体に対し、提出書類等の返却義務を負わないものとする。


(メールマガジン登録)
第10条 本サイトに係わるメールマガジンの配信を希望する者は、本要領を承諾したうえで、サイト上から市長へ登録を申請するものとする。
2 市長は、前項の手続きにより登録を完了した者(以下「メール会員」という。)に対し、メールマガジンを配信するものとする。


(メールマガジン登録の解除)
第11条 メール会員は、登録を解除しようとするときは、サイト上から市長へ登録の解除を申請するものとする。


(メールマガジン登録の取消)
第12条 市長は、メール会員が次の各号のいずれかに該当するときは、メール会員の承諾を得ることなく、登録を取り消すことができるものとする。
(1)虚偽の申請又は不正な手段により登録を行ったとき
(2)その他市長が登録を適当でないと認めたとき


(著作権)
第13条 登録団体並びにメール会員は、事前に市又は著作権者の特段の許諾がある場合を除き、サイトを通じて提供される情報を著作権法で定める私的使用の範囲内でのみ利用するものとする。


(情報提供の中断及び停止等)
第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、登録団体並びにメール会員の承諾を得ることなく、情報提供の一部若しくは全部を一時中断又は停止することができるものとする。
(1)サイトの定期保守、更新等緊急に停止する必要がある場合
(2)火災、天災等の不可抗力により、情報提供が困難な場合
(3)インターネットを通じた不正アクセスにより、情報提供が困難な場合
(4)その他不測の事態により、情報提供が困難な場合


(サイト内容の変更、閉鎖)
第15条 市長は、登録団体並びにメール会員の承諾を得ることなく、サイトの内容を変更し、追加し、又は中止することができるものとする。
2 市長は、一定の予告期間をもってサイトの閉鎖を行うことができるものとする。


(免責)
第16条 市長は、理由の如何を問わずサイト内容の変更、追加又は中止若しくはサイトの中断、停止、閉鎖したこと等に起因して生じた不利益及び損害について一切の責任を負わないものとする。
2 市長は、サイトの情報等に起因して生じた不利益及び損害について、一切の責任を負わないものとする。
3 市長は、サイトの閲覧者がサイトの利用を通じて得た情報等の正確性、特定の目的への適合性等について、一切の保証責任を負わないものとする。
4 登録団体は、サイトを通じて提供される情報に関し、登録団体間又は第三者と紛争が生じた場合は、自己の費用と責任においてこれを解決するものとし、市長に損害を与えないようにしなければならない。


(個人情報)
第17条 市長は、サイト運営に係る個人情報について「南相馬市個人情報保護条例」の規定に基づき、適切に取り扱い、保護することに努めるものとする。


(雑則)
第18条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。


附則
(施行期日)
1 この要領は、平成27年2月27日から施行する。
(準備行為)
2 この要領に基づく申込み、審査及び決定に必要な手続その他の準備行為は、この要領の施行前においても行うことができる。

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